違反対象物公表制度が始まりました。
白老町内のホテル、物品販売店舗、病院など不特定多数の人が利用する建物で、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備及び自動火災報知設備のいずれかが、消防法令において設置義務があるにもかかわらず、未設置の対象物を白老町の公式ホームページに公表するものです。
違反施設
令和2年4月1日現在 該当施設はありません。
お問い合せ先
- 白老町消防本部:予防課
- 〒052-0014 白老郡白老町字石山20番地24
- 電話番号:0144-83-1119
- FAX番号:0144-83-1190